2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
その帰っている帰り方も、実は、自費、自分で出国して、自費出国が九割以上に、九三%とか四%とか五%とかそんな感じであります。これは白書の数字であります。 濫用があることは私も否定はしないんですが、しかし、何か送還の機能不全というのは本当に起きているのか。これは皆さんどのようにお感じなんでしょうか。
その帰っている帰り方も、実は、自費、自分で出国して、自費出国が九割以上に、九三%とか四%とか五%とかそんな感じであります。これは白書の数字であります。 濫用があることは私も否定はしないんですが、しかし、何か送還の機能不全というのは本当に起きているのか。これは皆さんどのようにお感じなんでしょうか。
第四は、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、素行等を考慮して相当と認められる者について、その申請により、速やかに自費出国をした場合には上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。
第四は、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、素行等を考慮して相当と認められる者について、その申請により、速やかに自費出国をした場合には上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。
仮放免を許可する理由としては、例えば、病気治療の必要がある場合、自費出国の準備のため必要がある場合などでございまして、その際、逃亡のおそれ、被収容者の健康状態、家族状況その他の事情を総合的に判断して相当であると認められる場合に仮放免を許可する、これが原則的な仮放免の姿であります。
国費送還が本来は原則であるわけですけれども、この間の実態を見てみますと、自費出国が通例化しておりまして、九割以上がそのような状況です。自費で帰られるということです。いわば、国費送還は今例外的な措置になっているということだと思うんです。 今回、七十五人のフィリピン人の忌避者の方々ですけれども、この方々が何で送還を忌避していたのかしっかり調査できていたのかを明らかにしてまいりたいと思っています。
○政府参考人(西川克行君) 先ほどお答えできませんでした、先ほどの案件の出国の方法ですが、これは自費出国ということで本人が航空券代を負担しているということが分かりましたので、まずお答えを申し上げます。 それから、法務省関係の対北朝鮮措置につきましてでございますが、平成十八年の七月五日から人の移動に関する制限を実施していると。
三浦正晴君) つまるところ、言わば行政経済の観点からということになろうかと思いますけれども、本人が自主的に出国をする意思を有しない、なおかつ日本の国費で送還をするというような人に対して、第三国に送還することを認めることが適当かどうかというような問題もあろうかと思いますし、現実にそういう方については第三国への出国を希望するというケースはまずございませんので、要請もないということ、そういった理由から今回は自費出国
○木庭健太郎君 今ほぼ御説明がありましたが、自費出国が許可される場合のみ本国送還の原則を緩和するということの、もう一回、理由について局長から伺っておきたいと思います。
また、退去強制の迅速・円滑化を図るため、退去強制令書の発付を受けた者のうち自費出国の許可を受けた者については、本国送還の原則を緩和して本国以外の受入れ国への送還を可能とします。 第三は、構造改革特別区域法に規定されている特別措置等を全国において実施するための規定の整備であります。
また、退去強制の迅速、円滑化を図るため、退去強制令書の発付を受けた者のうち自費出国の許可を受けた者については、本国送還の原則を緩和して本国以外の受け入れ国への送還を可能といたします。 第三は、構造改革特別区域法に規定されている特例措置等を全国において実施するための規定の整備でございます。
これも入管法に規定がございまして、五十二条の第三項に基づきます国費による送還というものがございますが、同じ五十二条の四項には、被退去強制者のみずからの負担で退去する、いわゆる自費出国という場合がございます。また、入管法の五十九条、先ほどちょっと申し上げましたが、運送業者がその責任と費用で送還する場合、この三つの場合がございます。
しかも、フィッシャーさんは自費で旅券を買って、航空券を買って出国すると、自費出国をすると言っているんですね。 日本は、とにかく日本から出ていってくれと言っているわけですよ。で、フィッシャーさんは出ていくと言っている。
そこをもう少し読ませていただきますと、「仮放免の制度は、右の原則に対する例外的措置として、自費出国又はその準備のため若しくは病気治療のため等身柄を収容するとかえって円滑な送還の執行が期待できない場合、その他人道的配慮を要する場合等特段の事情がある場合に一定の条件を付したうえで一時的に身柄の解放を認める制度と解すべきである。」このように書いております。
○政府参考人(中尾巧君) 本人、四人ともこれは自費出国でございます。本人らが所持した航空券を使って中国に送還になったと、こういうことでございます。
不法就労を初めとする不法入国者やあるいは不法残留者等の入管法違反の防止を図る観点から、自費出国が可能な被退去強制者については極力その努力をさせ、帰国用航空券または帰国費用の工面が立たないため送還が困難となっている者、あるいは、人道的配慮から早期送還が必要不可欠と思料されるごくごく少数の者についてだけ国費送還の措置をとり、円滑な送還に努めているわけでございますが、国費送還の措置をとっておりますのは、平成八年
○富田委員 今の出入国管理及び難民認定法五十二条四項は、自費出国の規定が確かに書いてあるわけですね。そうすると、本件は強制送還ですからちょっと違うんじゃないかな、何かまたそこでそごがあったのかなというふうな思いもしますし、またほかに五二―四という数字が出入国管理及び難民認定法以外の規定で何かあるのか、もしあるすれば、ちょっと教えていただきたいと思います。
なお、念のためでございますけれども、この項は自費出国に関する規定でございます。
二つには運送業者負担による送還でございまして、さらには委員御指摘の国費送還というものがございますが、不法就労防止を図る観点、これが一番大事でございますので、自費出国可能な者については極力その努力をさせる。帰国用航空券または帰国費用の工面のつかないため送還が困難となっている事案につきましては国費送還の措置をとり円滑な送還に努めている、そういう順番になっております。
○説明員(大久保慶一君) 退去強制者の送還につきましては自費出国とか、それから運送業者の負担による送還、それから国費送還という形態がございますが、不法就労防止を図る観点などからは大部分は自費出国の形で送還しております。しかし、どうしても送還費用が都合ができないといった場合には国費送還を行うというような扱いをしております。
ほとんどが自費出国になっております。